messyなkitchenなブログ

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不倫の時効

パートナーが過去にしでかしたこと、って、どうなんだろう。

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不倫に時効はありますか?|不倫の法律問題

引用します:

行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、 いずれか短いほうで時効消滅する(民法第724条)。不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用される。
......
離婚しないで、不貞行為についての慰謝料を配偶者に請求する場合には、 不貞行為の存在を知ったときから3年以内に請求しなければならない。 また、不貞行為の結果、離婚となった場合には、 離婚が成立した日から3年以内なら配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができる。

 

私の妻のケースでは当てはまるのであろうか?
不貞行為については、年数が経過しているため、時効成立になってしまう可能性が高いが、不倫の結果の離婚については、離婚後3年以内であれば、請求ができると思われます。

次の記述もあります。

不倫の時効と慰謝料請求を成功させる離婚の進め方 | 恋愛jp

引用します:
ただし、不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料は、離婚時から3年の時効にかかります。そのため、ご相談者さんの夫が今でも不倫相手と関係を続けていて、これが原因で離婚に至るということであれば、離婚成立時より3年間、夫及び浮気相手に対して、慰謝料を請求できます。

 

離婚した後、3年以内ならば慰謝料請求できそうなのかな。弁護士さんにも聞いてみることにしたいです。

 

更新履歴:
2016/12/14 追記